相続した空家のご売却なら今!

皆さんこんにちは。武長のタケマサです。

早いもので元旦から2週間が過ぎようとしています。先日鏡開きでお正月の痕跡が我が家から消えて、寂しいというかなんというか。お祭りが終わっちゃった~って感じです。これから節分、バレンタインとイベントが始まり、きっとこの一年もあっという間に終わっちゃうのか…ということはもうすぐお正月?というモチベーションで1年を乗り切っていこうと思います!

相続した空家を売却した場合に、譲渡所得から3,000万円を控除するという優遇策が令和9年12月末日までの売却に期限が延長されました。一定の要件はありますが、3,000万円控除と言えば自宅を売却する際の控除と同額です。固定資産税の6倍化とは飴と鞭の関係ですね。

相続した家というのは購入した際の契約書や領収書が残っていないことがほとんどです。所得(儲け)というのは販売価格から仕入れ値や経費を差し引いたものですね。それに税金がかかることになります。つまり、その所得が3,000万円までなら税金がかからないということになります。

例えば3,500万円で相続した空家が売れたとします。買った金額が不明な場合、申告上認められる取得費(仕入れ値)は売却金額の5%となります。この場合3,500万円×5%=175万円が取得費となります。その他に媒介報酬や測量費用などに300万円の経費が必要になったとします。で、下記の金額が譲渡所得となります。

3,500万円-(175万円+300万円)=3,025万円

その所得額に20%の税が課されます。

3,025万円×20%=605万円

605万円が税金となります。これに3,000万円控除が適用されるとどうでしょう。

3,025万円-3,000万円=25万円×20%=5万円

税金は5万円ということになります。その差600万円です。3,000万円控除が使えない場合の売却後の手残り金額は納税後2,595万円です。控除が使えたら…3,195万円です!知っていただけ、期限内に間に合っただけで600万円も差が付きます。「じゃあ早く売らなきゃ…でも、期限まだまだ先だし」とお考えになる方もいるでしょう。不動産は売り手の売る気だけじゃ売れません。買い手側の納得、需要があってのお話です。のんびり構えていると「時間がない~」となってしまうことも…。早めのご検討、準備、行動が大切です。要件や内容についてはお気軽にお尋ねください。いつでもお待ちしています。

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