不動産を売ったとき…税金

皆さんこんにちは。武長のタケマサです。

暑い日が続いていますが、ちょっとだけ秋を感じることも増えていませんか?先日サンマを食べました。テレビなどで聞いてはいましたが、脂の乗りが今一つ…でも1匹380円もしたんです。この暑さが原因で様々な秋の味覚が影響を受けているそうですね。秋の深まりとともに味が良くなっていくことに期待して楽しみにしましょう!

空家のご相談を頂く際に、税金の話題は外せません。よくあるのが、お住まいを買い替えて空家状態にされていた方のご相談です。「空家にされてから何年くらいですか?」「そうですね。5年くらい経ちますね。」この場合、住宅をご売却になった際に適用される不動産譲渡所得税の3,000万円控除が使えなくなっています。この制度には期限があって、ご転居から3年後の属する年の12月31日までのご売却が要件となっているからです。「今時不動産を売っても儲けなんて出ないから、税金なんて考えなくてもいいいよ」と思っていませんか?

例えば、ご自身でご購入のものをご売却になる場合、3,000万円でご購入して1,500万円でご売却の場合には所得が生じていませんから税金のことは考えなくても良いと言えそうです。でも、相続で取得して買ったときの金額を証明するものが無かった場合にはどうなるでしょう。その場合には売却金額の5%が購入金額(取得金額)となります。その場合には

1,500万円(ご売却金額)-75万円(ご売却金額の5%)=1,425万円(譲渡所得)

なんと、1,425万円の所得が発生し課税されることになります。3,000万円が控除されるなら課税されることもありませんが、5年を超えて所有されていたとしたら税率は20%です。経費なども差し引かれますが、1,425万円×20%=285万円が所得税となります。そうなんです。税金がこんなにかかってしまうんです!「あの時売っておけば…」というお話は数えきれないほど伺いました。

また、お住み替えに伴うお住まいの買い替えの場合や、相続した不動産をご売却になった際の控除などの制度もあります。控除や特例って税務署などのお役所や国からは積極的に広報していません。医療控除や各種社会保障など、受ける側にメリットがある情報は取りにいかないと知ることができにくくなっています。そういうお話、いつでも受付中です。どうぞお気軽に安心してお話下さい。いつでもお待ちしています。

ご参考にご覧下さい↓

 藤枝市・焼津市でお住まいの買い替え、買取をご検討の皆さん知ってますか?【武長】少し税金のお話をしましょう | 最も有利な売却計画を提案しています (takechou-fudousan.jp) 

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