相続登記の義務化

皆さんこんにちは。武長のタケマサです。

暖かい日が徐々に増えて、早咲きの河津桜などの話題が聞かれるようになりました。先日は近所の高校で卒業式が行われていました。「春だなぁ」なんて感じます。、花粉もいきなりのピーク突入です。目が、目がカユイっ!くしゃみが突然連発される!ハナが~…。毎日飲み薬と目薬が欠かせません。この時期の耳鼻科医院はどこも大盛況で、朝予約してその日に受診できれば良い方です。これが終わるころにはすっかり薄着のすっきりしたシーズンになっているはずです。花粉症の皆さん頑張って参りましょう!

相続をした空家、空地をお持ちの皆さん。相続登記はお済ですか?放置される方が少なくない子の登記、令和6年度からは義務となります。これ以前に相続された不動産も対象となります。この義務に違反した場合には10万円以下の過料が待っています。そうなんです!罰則付きの法律改正なんですよ。過去にされた相続については3年間の猶予期間があります。ということは、「そのうち考えるよ」と思っていた空家、空地も考え時が来ていると考えられませんか?

今までも固定資産税や都市計画税、火災保険などの資金負担や、草刈りや補修などの維持管理などの労務負担をされてきたことでしょう。ここにきて、未使用空家や低利用空地の固定資産税6倍化と相続登記の義務化…。国が本格的に対策に乗り込んできたって感じですね。今まで以上に住まない使わない不動産に対する負担が重くなります。

でも、この相続登記はできるときにやっておくのが理想的とは言えます。相続登記には遺産分割協議書がひつようになります。配偶者や下の直系親族(お子さん)などの法定相続人が相続に同意したと証明する書類です。被相続人(故人)のお子さんが元気な間なら良いのですが、人生100年時代ですから順番道りとはいかない場合があります。お子さんが故人となっている場合などは、相続権はその直系親族であるお子さんのお子さん、つまりお孫さんに移ります。お孫さんがお一人とは限りません。3人、4人かも知れません。その方々全員の同意が必要になります。また、故人となられる法定相続人もお一人とは限りません。そうなんです。時間が過ぎると法定相続人の輪はどんどん広がっていき、同意を要する人数も増えていきます。そこで起きがちなのが相続トラブルです。これは根の深い問題になる傾向がありますから避けたいところですね。

そうなる前にではありませんが、家は住まないと朽ちていき、土地は使わないと荒れていきます。現地の状況もあわせて考えると今なのかもしれません。売ることがベストとも、持ち続けることがベストとも限りません。その逆もしかりです。相続に慣れている方はそうはいらっしゃらないのではないでしょうか。ベストな方向を探すためにお話しませんか。最善の方法を考えていきましょう。いつでもお待ちしています。公式LINE、お電話、メールやお問い合わせフォームなどお気軽な方法でお話下さい。

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