皆さんこんにちは!いよいよ今年も大詰めですね。本年はお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いします。皆さんは不動産売却に伴う税金について学んだことはありますか?無いという皆さん、是非学んで下さい。ご自身の売却希望価格と、最終手残り金額に大きな差ができてしまったらマイホームの買換えやお借入れのご返済など、ご計画に大きな支障を生じさせかねません。また、不動産に関する税務は毎年変わります。最新の知識を身につける必要がありますよ。
大きなものの一つとして控除というものがあります。例えば、住宅を売却された場合の「3,000万円特別控除」があります。売却された不動産がご自宅の場合、譲渡所得が3,000万円控除されます。つまり、売却利益が3,000万円以下であれば実質、税金がかからないということです。では、住居以外の不動産を相続して、その不動産を売却した場合はどうでしょう。住まい、居住用財産ではないので同じ控除は使えません。ただし、他の制度で3,000万円の控除を受けられる制度があります。ほかにも税金には控除やその適用要件などがあります。税金のことでも?となったらお気軽にご相談下さい。もちろんほかのご相談も大歓迎です。令和2年度版の不動産の税金の小冊子をプレゼントしています。残りわずかです!お気軽にお問い合わせ下さい。