相続したけど使わない家の売却と税金の控除

皆さんこんにちは。相続したけど住まない家の話を最近聞くことが増えました。これらを売却する場合、売却益に所得税がかかります。買った家なら、買ったときの金額が分かりますから「売った金額-買った金額=売却益」ということになりますが、相続などによって得た不動産の場合は買ったときの金額が売った金額の5%ということになります。例えば2,000万円で売れた場合には5%の100万円が買った時の金額となりますから、差し引いた1,900万円が売却益ということで課税されます。5年超所有していた場合には20%が税金ですから380万円が税金です。(控除できる経費もあります)本当に自分で買ったものを売却する際、例えば2,500万円で買った新築住宅を10年後に1,500万円で売った場合には-1,000万円ですから利益が出ていません。だから所得税は掛かりません。でも、それを5%とされるとほぼ確実に利益が出ますから税金が掛かってしまうんですね。住宅の場合には3,000万円控除という制度がありますから、売却益が3,000万円以下であれば税金はかかりません。でも、住んでいない家となると住宅とはなりません。そこで、相続からの期間によりますが、相続した家で住宅以外のものでも3,000万円控除が受けられるとしたらどうですか?対象期間が短いためお早めに確認した方がいいかもしれません。ご興味がおありでしたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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