皆さんこんにちは。武長のタケマサです。
空家問題が社会問題化して相続登記が義務化になったりしたりしていますね。皆さんのご近所には空き家はありますか?私が住むエリアでも見かけます。それがだんだん増えているような…。世帯数、人口の減少がとう居場所の出来事ではないことが実感できます。自治体や政府が動くわけですね。
空家については令和6年から固定資産税が6倍になることはご存知でしょうか。厳密には特定空家に指定され、さらに勧告を受けると固定資産税の算出基準となる固定資産税評価額が6分の1に軽減され、住宅用地特例が適用されなくなります。従って最大6倍になるということになるのです。
逆に売却されるなどの場合には譲渡所得税の特別控除もあります。令和6年中に相続した空家を令和9年中までに売却すると、一定条件をクリアすれば3,000万円まで控除されます。例えば3,000万円で売れた場合で購入金額が不明な場合とします。その場合売却金額の5%が取得費として経費計上されます、その場合、3,000万円の5%で150万円となります。その他経費が150万円かかったとすると3,000万円-300万円で2,700万円が譲渡所得となります。そこに長期譲渡所得として20%が課税されると税金は540万円になります。560万円もですよね。差し引きの手残り金額は2,290万円となります。特別控除が適用されると3,000万円までは税金がかからないということになります。課税対象が2,700万円なら3,000万円いかですから税金はゼロということで手元には経費150万円を差引いた2,850万円がまるまる残ります。すごい差ですね。
それに、特別控除を受ける条件の一つである建物を解体して更地で売る場合には、解体工事に市町村が定めた助成金が交付されることがあります。(お住まいの自治体にお問い合わせ下さい)助成金をもらって税金がかからない方法で売るか、固定資産税を6倍負担しながら持ち続けるか。各々の価値観によりますが、メリットデメリットで考えると結論は出ているような…。そんな令和6年ということを空家オーナーの皆さんには知っていただきたい!草刈りやお片付けでもご苦労をなさっていると思います。そんな皆さんのご相談を承っています。お電話、メール、公式LINE、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!しつこい・強引は致しませんのでご安心下さい。心配な方は公式LINEをご利用下さい。ご意向に沿えなかったらブロックしていただけます。安心してご利用下さい。
公式LINEはこちら↓
ご参考にご覧下さい↓
藤枝市・焼津市で相続した空家を売るなら【武長】令和6年中なら特別控除対象!解体工事には助成金も | 最も有利な売却計画を提案しています (takechou-fudousan.jp)