皆さんこんにちは。武長のタケマサです。
早いもので1月も中旬に入りますね。元旦がまだ昨日のことのようです。
皆さんはどんなお正月をお過ごしになりましたか?
今年は巳年です。新たなスタートや、努力が実を結ぶ年らしいですね。
今年も頑張って参りましょう!
使わない・住まない空き家をお持ちの方。今年はどんな年かご存知でしょうか?
「相続よって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例」…長い!
相続したご実家が空き家になっている場合に、一定の要に該当していれば
①耐震リフォームをして売却②更地にして土地として売却すれば不動産譲渡所得
(不動産を売却した利益)が3,000万円控除されるというものです。
これは知っていると知らないとでは数百万円の差が生じます。でも…
税の特例には期限があります。縁起でもないお話なのですが、今年令和7年の相続
発生(令和8年1月1日迄)で令和9年12月31日迄のご売却が最終期限となります。
今年で言えば、令和4年の相続発生(令和5年1月1日迄)の場合には令和7年12月31
日迄のご売却が期限となります。つまり今年中のご売却が期限ということです。
そして、耐震リフォームにも、更地にする解体工事にも工事に時間がかかります。
さらに不動産は期限に間に合って売れてくれる保証はありません。では、いつから
手を付けるのかということになりますね。「まだ慌てなくてもいいでしょ」う~ん
そうでしょうか。特例の期限は1日でも過ぎると受けられません。そしてその影響
は数百万円です。早めのご選択がよろしいかと。
この他にも不動産には様々な要素があります。その不動産にとって最良の売却方法
があります。特例の適用もそうですが、ご売却の目的にもよって方向や方法が変わ
ります。そんなお話をしませんか?いつでもお待ちしています。
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