不動産を売ると税金がかかる

皆さんこんにちは。武長のタケマサです。

9月も中旬ですねぇ~。秋の味覚が…ってお話にならないです。暑い!9月になっても熱中症アラートが出ています。朝夕は過ごしやすい気がしますが、日中は外出が危険な暑さです。今年も秋が感じられないまま冬になってしまうんでしょうか。とにかく暑さに負けず頑張って参りましょう!

友人に「不動産売ったら税金ってどのくらいかかるの?」と聞かれました。「所得がどのくらい出るの?」と聞き返したら「?」という感じです。どうやら彼は不動産の売却金額に対して課税されると思っていたようです。こういう方、実は多いんです。不動産譲渡所得というものに課税されるものであって、売却自体に課税されるわけではありませんので、課税が障害で売却を思いとどまっている方は考え直してください。

例えば、自宅を3,500万円で売却したとします。購入した時の価格が1,500万円として購入時の諸経費が200万円、売却の諸経費が100万円とします。この場合3,500万円-(1,500万円+200万円+100万円)=1,700万円が譲渡所得となります。長期譲渡所得として税率は20%ですから、1,700万円×20%で340万円が税金になるかというとそうではありません。

「控除」というものがあります。自宅を売却した場合には居住用財産の3,000万円控除というものがあります。前述の例の場合には自宅の売却なのでこの控除の対象となります。1,700万円の所得に対して3,000万円が控除されるとマイナスになりますので譲渡所得税は発生しません。つまり税金はかからないのです。

このほかにも相続した家屋を売却する場合にも3,000万円の控除が受けられる特例や買い替えの特例などもあります。不動産の売却に慣れている方が少ないですから、不動産を売った場合の税務に詳しい方も少なくて当然です。でも、税の知識は知らないでは済まないというのが税務の考え方です。自ら情報を求める姿勢が望まれます。「う~ん…どうなんだろう」ということがあったら武長にお問い合わせ下さい。いつでもお気軽に安心してご利用下さい。相談と商談は分けてご対応します。お問合せを営業のスタートとは致しません。いつでもお待ちしています。

ご相談はLINEでもお気軽に

QRコードをスマホのカメラで移すか、下のアドレスからどうぞ

https://lin.ee/Vw4VNx0

ご参考にご覧下さい

藤枝市・焼津市・静岡市の不動産売却はお任せ下さい!【武長】不動産を売ると必ず税金がかかると思いますか? | 最も有利な売却計画を提案しています (takechou-fudousan.jp)

武長                                                            〒426-0019 静岡県藤枝市天王町三丁目2番10                                     ☎054-631-5863                                                     📧info@takechou.com                                                    📠054-668-9156                                                    宅地建物取引業:静岡県知事(2)第14232号

PAGE TOP