仲介と買取の違い 「仲介編」

前回、仲介によるご売却と買取の差についてご説明しましたが、もう少し詳しく解説したいと思います。仲介でのご売却には、販売価格が買取より高くなる可能性があること、ただし、いつ売れるかが分からないというデメリットがあるとお伝えしました。他にも若干違いがあります。仲介によるご売却には「媒介報酬」というものが必要になります。これは宅地建物取引業法に定められたもので、仲介する業者の報酬のことです。一般的に仲介手数料と言われています。概算式で物件価格の3%+6万円+税となります。例えば2,500万円の取引が成立した場合には以下のようになります。

(2,500万円×3%)+6万円=81万円→税込891,000円となります。

この経費も踏まえたうえでご希望の売却金額をご検討になることになります。ただ、この仲介手数料はご売却の経費として税務上認められます。ご売却の結果、所得(利益)が生じる場合にはこの分は控除されます。税務上のメリットは残りますね。他には、早い売却成立のために、売主様が広告の掲載を業者に要請した場合等には広告費を求められることもあります。また、ご売却後に物件に不備があった場合等には、契約不適合責任によって修理や保証、損害賠償や契約解除を求められることがあります。つまり、売却条件が良くなる分の責任も発生するということです。これらのリスクについては業者と相談して買主側にも理解を得たうえで回避する方法があります。正しい知識を持った業者に依頼されればこの辺りもご安心いただけると思います。次回は買取によるご売却についてお話します。次回もよろしくお願いします。

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